インドネシアに居住する外国人の住宅保有規定が変更

インドネシアでは、外国人が基本は住宅や土地は保有できません。色んな日系企業が工場を建てたりしていますが、基本は借地扱いです。
企業活動は、法務関連専門家に任せるとして、外国人が個人で住宅保有する事に関して規定が変わりました。

インドネシアの農地・都市計画省は『外国人の住宅保有に関する農地・都市計画相規定 (2016年第13号)』を施行したと内閣官房が18日にウェブサイトで発表したそうです。今日の現地紙、KOMPASの経済欄にも掲載されていました。

この規定では、2015年末に施行した外国人の住宅保有に関する政令(15年第103号)を補完する内容だそうですが・・・昨年末の政令の詳細は忘れました(^^;;  随分と高価な住宅でないと購入出来ないので、関係無いと思ったので覚えていません。

それはそれとして、今回の2016年第13号規定では、外国人が購入できる住宅の最低価格などが定められ、インドネシアでの「居住許可を保有する外国人」は、「利用権付きの土地に建てられた戸建て住宅およびアパート」を保有できます。ただし、保有できる戸建て住宅およびアパートは「新築」に限られ、「土地の所有者から直接購入」しなければならないです。そして、購入できる戸建て住宅とアパートには地域ごとに次の様な「最低価格」が設けられました。

戸建て住宅の最低価格
  ジャカルタ特別州  100億ルピア
  中ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、バリ州  30億ルピア
  西ヌサトゥンガラ州、北スマトラ州東カリマンタン州南スラウェシ州 20億ルピア
  その他  1億ルピア。

アパートの最低価格
  ジャカルタ特別州  50億ルピア
  バリ州  20億ルピア
  東ジャワ州  15億ルピア
  バンテン州西ジャワ州、中ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、西ヌサトゥンガラ州、北スマトラ州東カリマンタン州南スラウェシ州 10億ルピア
  その他  7億5000万ルピア

金持ちはウェルカム!金を落として、経済の活性化に一役買って下さいね、と言う事でしょう。
やっぱり、関係無いか(^^;;
しかし、金持ちは急げ!